この規格は,単相2線式,単相3線式,三相3線式及び三相4線式回路において,計器用変成器と組み合わせて使用する普通電力量計,精密電力量計,特別梢密電力量計及び電流合成方式の多回路を総合計量する精密電力景計並びに普通電力景計を除くこれらの発信装置付電力量計(以下,計器という。)について規定する。なお,この規格で規定する事項のほかは。JIS C 1210による。また,付加装置を備えた計器では,その電力量計部分に対し,付加装置を付加した状態の下で,この規格を適用する。この規格において,集中検針用及び自動検針用に使用される発信装置付電力量計の発信装置については.附属書.1,多回路総合計器と組み合わせて使用する多回路総合計器用変流器については,附属書2及び変成器との組合せと総合誤差の許容限度については.附属書3による。